-
日本性機能学会・第25回学術総会 シンポジウム3 「テストステロン補充療法のエビデンス」共催
2014年07月30日
来る9月6日(土)、日本性機能学会・第25回学術総会 シンポジウム3 「テストステロン補充療法のエビデンス」を共催させていただくことになりました。
低用量・経皮吸収による、マイルドで安全性の高いテストステロン補充が期待できる「グローミン」は、諸先生の臨床応用を通じて着実に実績を積んでおります。
2014年9月4日(木)~9月6日(土)
会場:仙台市情報・産業プラザ「アエル」
■ シンポジウム3 「テストステロン補充療法のエビデンス」
座長: 並木 幹夫先生(金沢大学)・ 小谷 俊一先生(中部労災病院)9月6日(土)9:30~10:30
・性機能障害に対するホルモン補充療法のエビデンス
演者: 佐藤 嘉一先生(三樹会病院)・メタボリック症候群に対するテストステロン補充療法の有用性
演者: 辻村 晃先生(順天堂大学)・前立腺肥大症に伴うLUTSに対するテストステロン補充療法の有用性
演者: 重原 一慶先生(石川県立中央病院)続きを読む
-
早漏のエビデンスをベースにした定義:早漏の定義のためのISSM特別委員会の報告
2009年04月17日
【目的】
早漏(PE)の総合的なエビデンスをベースにした定義の作成
【方法】
PEの定義はいくつかある。最も一般的に引用されるのはAmerican Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4th Editionである。他の定義はエビデンス・ベースというよりオーソリティ・ベースであり、コントロールされた臨床試験や疫学的調査研究によるものではない。
このようなわけで、2007年8月ISSMは早漏の定義のためのISSM特別委員にPEに関する数人の専門家を定めた。
委員会は2007年10月にアムステルダムで会議を持ち、射精潜時、射精コントロール、性的満足度、および個人的/対人的苦痛に関するエビデンスを調査し、現在のPEの定義の長所と短所を評価し、新しいPEのエビデンスをベースにした定義の作成を行った。
【結果】
- 委員会は全会一致で、PEを定義する構成要素は早い射精、自分の能力である事の自覚、PEによるネガチブな体験・結果である事に同意した。
- 委員会はPEを次のように定義する事を提案した。男性の性機能障害であり、何時も腟内に挿入前あるいは挿入後約1分以内に射精、腟内挿入に関し射精を遅らせる事が出来ない、苦痛、悩み、フラストレーションあるいは性交の回避といったネガチブな体験・結果を特徴とする。
- この定義は腟内性交に関する長期的なPEを有する男性に限られたものである。
【結論】
このISSMの長期的PEの定義は最初のエビデンスをベースにした定義である。この定義は治療効果の診断および評価に関する新しい方法および患者報告のアウトカムの測定の開発を促進するであろう。そして、この疾患の真の発現率、新しい薬物および心理学的治療の効果に関する現在進行中の研究を勇気づけることになるであろう。
【原著】
McMahon CG,etal :BJU Int. 2008 Aug;102(3):338-50. Epub 2008 May 21.
An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: report of the International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation.
International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for Definition of Premature Ejaculation.
Australian Center for Sexual Health, Sydney, Australia【弊社コメント】
本報にもとづく早漏の定義は、”ISSM definiton of Primary Premature Ejaculation” として、ISSM(International Society for Sexual Medicine)で既に公表されています。
弊社HPの「早漏の定義(最新版)」も、本報を踏まえて更新致しました。EBMと呼ばれる、客観的根拠にもとづく医療の考え方が日米欧を中心とする現代医学の基本ですが、新たな治療法や新薬、医療器具を開発するには、たとえ経験的に知られている疾患であっても、疾患の定義そのものから客観的根拠にもとづいて決めないと、公的に認められません。
そして、エビデンス(客観的根拠)を求めるための膨大な調査に要する体制づくりや費用を全て国策にもとづき公的資金でまかなう事は困難で、多くの場合は、その疾患の治療薬や器具を開発する者の動機と接点を持つことになると思われます。
早
漏の定義につきましても、様々な変遷を経て、ようやくエビデンスにもとづく定義ができました。これは即ち早漏治療薬を開発するメーカーがスポンサーになっ
て検討が進められたものと想像できます。既に新たな早漏治療薬が欧米でリリースされている事実に関連づけられると考えます。(福)続きを読む