タグ:医療費控除
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グローミンを毎日使用しております。結構な金額なので、OTC医薬品として確定申告で医療費控除を申請可能でしょうか?
(男性・45~54歳)
A. 可能と考えております。
【補足のご説明】
1)グローミンは、ご指摘の通り第1類のOTC医薬品ですが、医療費控除の対象となる「治療または療養に必要な医薬品」と考えております。
2)ご参考までに「セルフメディケーション税制」と呼ばれるものは、特定成分を含む市販薬が対象ですが、グローミンは対象となる特定成分を配合しておらず、今のところ当該税制の対象になりません。
3)日本家庭薬協会が以前に広告いたしました当該税制の解説をご案内した資料を併せてご参照いただけましたら幸甚に存じます。
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